2020-05-20 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
ただ、市場取引がふえると、いわゆる取引費用というコストがかかります、これは経済学用語ですけれども。それを抑えるために、デジタル技術を活用して取引費用をできるだけ抑えないと、さまざまな市場が、非常に社会的コストがかかる。 それから、基幹送電網は、より広域に系統を整備して運用をする必要があると思います。
ただ、市場取引がふえると、いわゆる取引費用というコストがかかります、これは経済学用語ですけれども。それを抑えるために、デジタル技術を活用して取引費用をできるだけ抑えないと、さまざまな市場が、非常に社会的コストがかかる。 それから、基幹送電網は、より広域に系統を整備して運用をする必要があると思います。
権利処理コスト、取引費用は少ないにこしたことはございません。 現在、この問題を解決するために想定されておりますことは、権利者の許諾にかわる文化庁長官の裁定制度を一層改善するということでございます。 この裁定制度を利用するためには、まず、権利者との連絡をとるために相当な努力を払っていただくことが求められております。
しかし、千円の著作物を利用する場合については、もっとライセンススキームを大幅に見直して、そこで、例えば取引費用を非常に軽減した形で適正に利用していただくような、そういった方向を、先生がおっしゃったように米国や欧州はやっております。 先ほど申し上げた我が国の著作権分科会の小委の中にはこういったこともぼつぼつ出てきておりますけれども、集中してこの議論をやるというふうにはまだ至っておりません。
先ほど冒頭申し上げたところで申しますと、いわゆるコンテンツマーケットの透明性を確保するために、さまざまな手だて、例えば権利の所在とか著作物の内容を明らかにするような、そういうデータベースを確立すると同時に、いわゆる思い切ったライセンススキームというものを構築して、取引費用をできるだけかけないような形にしていくことによって、本来活用されるべき文化資源というものが、文学作品に限らず、利用されないまま残されているように
持続可能性が担保されているかどうかという観点でいきますと、合併のいわゆる移行の取引費用とよく言うのでございますが、それがかなり、予想以上にかかっているのではないかと。 合併の効果をどこの時点で見るのかということについて私たちは注意しなければならないんだろうと思います。
これは経済学用語では取引費用とか言うんだそうですけれども、簡単に言うと行政コストですよ。莫大にかかってしまう。そういったものは政策としては余り好ましくないのではないかと私は思っております。 その点、我々は、主要なものは品目をきちんとし、それで、地方分権を考えております。
関税がゼロになっていったときには、貿易面において障害になるのは為替リスクあるいは為替の交換の取引費用というものが問題になってきます。
それから、動産の譲渡を登記一本にするということでございますが、その場合には、非常に明確にはなりますけれども、例えば、実際の真正譲渡の場合には、動産の場合、もう引き渡しで完了して、その後どんどん動産の所有権が移転していくという形が多いわけでございますので、そういったものにつきましてすべて登記を要求するということになりますと、その手続の負担が相当大きなものになる、取引費用が非常にかさむということが懸念されるわけでございます
連結納税制度につきましては、これによって神学論争に終止符が打たれるというようなことでは必ずしもなくて、もうちょっと別の視点から、中立性ということなんでございましょう、法人の本質云々ということよりも、法人格の区切りによって、区切りを越えた場合と、同じグループ内に属しても法人格の区切りがあると赤字が取り残されるというようなことはやはり望ましくないだろうという、そういう話で、我々は取引費用経済学と呼んでいますけれども
ITというのはいわゆるトランザクションコスト、取引費用を徹底的に減らすことによって中抜き、いわゆる中抜きといいますが、これを減らすわけですね。アメリカも減りました。日本も減りました。 でも、これは例えばアメリカの商務省の推計ですけれども、アメリカの場合は、減ったのと、減った金額のちょうど二倍ぐらいの新しい雇用がそこで創出されているんですね。ITを中心とした産業で創出されているんですね。
日本の借家法は持ち家の取引費用をも高めているのです。 第四に、土地利用のバリエーションが無数にふえます。 賃貸を前提としたあらゆる土地利用が想定できるため、土地の付加価値を競い合い、豊かで活力ある都市像がより身近なものになると考えられます。 第五に、持ち家と借家が相対化いたします。 これまでのように、借家は狭くて建築費も安いという、安普請であるという類型化の必然性は一切なくなります。
すなわち、駐留軍人等よりの譲り受けは、一種の国内取引でもあり、譲り受けの時が輸入の時と解されるので、その時価によることが適当と考えられ、国内における通常の取引価格から、税額、取引費用等を控除して逆算した価格を課税価格としようとするものであります。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。